トップページ > サポート・取組 >関係機関(教育関係・児童福祉・高齢者福祉・障害福祉・生活福祉・保健・医療関係)、地域の方へ
関係機関(教育関係・児童福祉・高齢者福祉・障害福祉・生活福祉・保健・医療関係)、地域の方へ
ヤングケアラーの近くにいるみなさんへ
ヤングケアラーは決して特別な存在ではありません。家族に認知症・要介護等の高齢者がいる場合や、障害や疾病がある場合等に、関係機関のみなさんがヤングケアラーへの気付きや、関係機関へのつなぎ、支援において大きな役割を果たします。
本人とケアを受ける側の家族の考えや思いも大切にしながら、家族全体を見る視点での支援が期待されます。
ヤングケアラー支援のネットワーク
ヤングケアラー及びその家族を支える関係者として下図のような支援機関等があります。福祉の各分野、教育、そして地域の支援団体等、多様な関係者が協力して支援することで、よりよい支援が行えます。

出所:厚生労働省令和3年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 有限責任監査法人トーマツ
「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル~ケアを担う子どもを地域で支えるために~」(PDF)を基に作成(P19 図表13)
各機関の役割
ヤングケアラー本人や家庭の状況により連携すべき機関は異なります。他の機関が果たす役割を知ることで、どの機関と連携すべきか判断がしやすくなります。
児童福祉
- 子供家庭支援センター
(要保護児童対策地域協議会の調整機関) - 児童相談所 など
子供家庭支援センターは、原則として18 歳未満のすべての子供と、家庭の支援を目的に、児童相談所よりも身近な相談窓口として、区市町村に設置されています。児童相談所とも連携しながら、子供に係る多くのケースに対応しています。
児童相談所では、子供に関する相談を広く受け付けており、必要に応じて、一時保護や児童養護施設への入所等の措置をとります。
教 育
- 学校
- 教育委員会 など
学校は、ヤングケアラーと思われる子供やきょうだいに気付き、見守るほか、他の機関へつなぐことが期待されます。
教育委員会や学校には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ユースソーシャルワーカーが配置されている場合もあり、支援においても重要な役割を担います。
生活福祉
- 区市町村の生活福祉部門(福祉事務所等)
- 自立相談支援機関 など
生活福祉部門(福祉事務所等)は、家庭訪問や面接により、必要な扶助を判断するほか、自立に向けた生活指導などを行います。ヤングケアラーの保護者と子供のそれぞれに必要な支援の検討を担います。
自立相談支援機関は、生活困窮者の経済的自立が維持できるよう相談支援を行います。生活保護等の経済的支援の検討や子供の学習支援も行います。
障害福祉
- 区市町村の障害福祉政策の主管課
- 基幹相談支援センター
- 特定相談支援事業所 など
障害福祉政策の主管課は、障害福祉サービス等の支給決定などのほか、本人又はケアをしている家族に障害がある場合の支援を行います。
基幹相談支援センター、特定相談支援事業所は、障害者のサービス等利用計画の作成、支援実施、病院・施設の入所・退所等にあたって地域移行に向けた支援等を行います。
保 健
- 保健所
- 保健センター など
保健所・保健センターは、地域住民の健康づくりを支援します。家庭訪問も行い、家族全体の健康に関する相談を行っています。検診や相談業務を通じて、ヤングケアラーに気付ける可能性があります。
医 療
- 病院・診療所
- 訪問看護ステーション など
病院・診療所は、ケア対象者又はヤングケアラー本人への医療サービスを提供しています。
時には、ケア対象者のレスパイト入院や往診等も行います。
訪問看護ステーションは、ケア対象者又はヤングケアラー本人に対し、看護サービスを提供します。
高齢者福祉
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所 など
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談や地域の支援体制づくり等を行います。
居宅介護支援事業所は、介護保険による居宅サービス計画の作成やサービス提供事業者等との連絡調整等を行います。
地域の支援機関
- 児童館、民生児童委員、子供食堂
- ピアサポート(サロン等) など
児童館、民生児童委員、子供食堂は、地域の施設・関係者・支援団体として、日頃から子供と関わり、見守りを行います。
ピアサポート(サロン等)は、ケアの悩み等をヤングケアラー同士や元ヤングケアラーと話せる場を提供します。
ヤングケアラー支援マニュアル
東京都では各支援機関別にヤングケアラー支援マニュアルを用意しています。
- ヤングケアラー支援のフロー
- ヤングケアラーと思われる子供に「気付く」ための
チェックリスト 等
